○紋別市公平委員会設置条例

昭和29年9月8日

条例第19号

(設置)

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、紋別市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市公平委員会設置条例

昭和29年9月8日 条例第19号

(昭和29年9月8日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和29年9月8日 条例第19号