○職員団体のための職員の行為に関する規則

昭和44年6月28日

規則第12号

(専従許可)

第1条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務にもっぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第3項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

(有効期間の更新)

第2条 任命権者は、職員の申請があったときは、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第3条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を任命権者に書面で届け出るものとする。

(復職)

第4条 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当該復職するものとする。

(短期従事の許可等)

第5条 任命権者は、職員が、職員団体の業務にもっぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは補助機関の構成員として正規の勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は、1日又は1時間とする。

4 許可の有効期間は、当該職員について1年を通じて30日をこえてはならない。

5 職員は、許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

7 職員が許可を受けて職務に従事しなかった期間は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第8条の規定により、給与を減額する。

(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

第6条 職員は、職員団体の業務にもっぱら従事する場合を除き、前条第1項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、紋別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第21号)第2条の規定に基づく場合は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

2 職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は市の事務の正常な運営を阻害してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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職員団体のための職員の行為に関する規則

昭和44年6月28日 規則第12号

(令和4年7月15日施行)