○紋別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制眼の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 紋別市職員団体の行なう交渉に関する条例(昭和29年条例第49号)は、廃止する。

紋別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日 条例第21号

(昭和41年9月13日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第21号