○紋別市役所当直規程

平成6年3月17日

訓令第7号

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

紋別市役所当直規程(昭和31年4月3日規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市役所本庁における当直について必要な事項を定めることを目的とする。

(当直の定義)

第2条 紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)及び紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)第3条第2項に規定する勤務時間以外の時間における必要な事務を処理するため、市役所本庁に当直を置く。

2 当直を分けて日直及び宿直とし、日直は休日において平日の勤務時間に相当する時間に、宿直は平日の勤務時間(日直の担当の時間を含む。)以外の時間に勤務することをいう。

(当直の委託等)

第3条 当直は、委託により行うものとする。

2 庶務課長(庶務課長に事故があるとき若しくは欠けたとき又は不在のときは総務部長とする。以下同じ。)は、当直の委託契約が解除された場合その他当直が委託により行うことができない場合において次の委託契約が締結されるまでの間又は災害その他特別の理由があるときは、庁舎内に勤務する男子職員(採用後1か月以内の者を除く。)で係長(係長に相当する職を含む。)以下のものに対し、当該職員が所属する課の長等(以下「所属長」という。)を経て、当直勤務を命ずることができる。

3 庶務課長は、前項の規定により職員に当直勤務を命じたときは、当直命令簿(別記第1号様式)に必要事項を記載しておかなければならない。

4 第2項の規定により当直勤務を命じられた職員は、やむを得ない事情のため命じられた当直勤務に就くことができなくなったときは、所属長を経て、速やかにその旨を庶務課長に申し出なければならない。

(令2訓令1・一部改正)

(勤務時間及び勤務体制)

第4条 前条第1項の規定により当直の委託を受けた者及び同条第2項の規定により当直勤務を命じられた職員(以下「当直員」という。)の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時45分から午後5時30分までとする。

(2) 宿直 午後5時30分から翌日の午前8時45分までとする。

2 当直員は、前項の勤務時間経過後であっても事務の引継ぎを終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。

3 当直員のうち、前条第2項の規定により当直勤務を命じられた職員が宿直を行う場合は、宿直の勤務時間中午後10時30分から翌日午前7時までは、原則として仮眠時間とする。ただし、巡視及び職務上必要がある場合は、この限りでない。

(令2訓令1・一部改正)

(当直の職務)

第5条 当直員は、次の事務を処理する。

(1) 庁舎内及び構内の取締りに関すること。

(2) 公印その他特に寄託された金品の管守に関すること。

(3) 文書及び物品の収受、保管に関すること。

(4) 電話の処理に関すること。

(5) 各種届出書の受領及び各種証明書の交付に関すること。

(6) 死亡届、死産届の受領及び埋火葬許可証の交付に関すること。

(7) 気象情報及び災害情報の受理、連絡に関すること。

(8) 庁舎内における時間外勤務者の確認及び入退庁者の確認許可に関すること。

(9) 国旗、市旗の掲揚及び降納に関すること。

(10) 庁舎内の温度管理に関すること。

(11) その他当直中に発生した事務の処理に関すること。

(令2訓令1・一部改正)

(引継事項)

第6条 当直員は、関係主管課又は前当直員から次の文書及び金品を受け取り勤務を終えたときは、当直中に取扱った文書及び金品とともに関係主管課又は次の当直員に確実に引継がなければならない。

(1) 当直日誌(別記第2号様式)

(2) 気象情報受理簿

(3) 各種届出書

(4) 埋火葬許可証及び各種証明書の交付申請書等

(5) 当直用務に必要とする物品

(6) その他必要なもの

(当直の事務処理)

第7条 当直中に受理した文書、通信及び物品は、次の区分により処理しなければならない。

(1) 親展電報及び速達親展文書は、直ちに宛人に受理した旨を通知し指示を受けること。

(2) 親展以外の市長(市役所)宛の電報及び至急文書は、開封のうえ急を要すると認めるものは、直ちに関係者に通報すること。

(3) 入札書類等、到着時刻を必要とする文書については、その封筒に到着日時を記載すること。

(4) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは、その要旨を記録し、急を要するものは速やかに関係者に通報すること。

(5) 行旅病死人の引渡し、又は伝染病発生の通報を受けたときは、直ちに当該事務担当者に通報すること。

(令4訓令8・一部改正)

(庁内の取締り)

第8条 当直員は、庁舎内を巡視し、戸締りの点検、不必要な電灯を消灯するなど庁舎及び構内の警戒に当たらなければならない。

2 巡視時間は、日直にあっては、午前9時、正午、午後3時の3回、宿直にあっては、午後6時、午後8時、午後10時及び午前7時の4回とする。

3 当直中に庁舎内に入ろうとする者があるときは、その目的、行先、退庁予定時間等を聴取し、庁舎出入者記録簿に記入させなければならない。

(緊急事態の処理)

第9条 火災その他の災害が発生したときは、市長、副市長、総務部長及び庶務課長並びに関係機関その他必要と認める者に急報するとともに、庁舎内外の警戒等臨機の措置をとらなければならない。

(遵守事項)

第10条 当直員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た事項を他に漏らしたり、利用してはならない。

(2) 当直室は、常に整理整頓するとともに随時清掃し、執務環境の衛生を保持しなければならない。

(3) 酒気を帯びて勤務についてはならない。

(4) 勤務中に飲酒してはならない。

(5) 常に品位を保持するよう努めなければならない。

(6) 来庁者に対しては、言葉に留意し、親切、明瞭、迅速にことを処理しなければならない。

(7) その他定められた法律を守らなければならない。

(当直日誌)

第11条 当直員は、当直中に取り扱った事項を当直日誌に記載し、署名した上で、勤務終了後速やかに、庶務課長に提出しなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、当直に関し、必要な事項は庶務課長が別に定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、同日午前0時から午前8時45分までの間に係る宿直については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市役所当直規程

平成6年3月17日 訓令第7号

(令和4年7月15日施行)