○紋別市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年4月1日

規則第4号

(通則)

第1条 紋別市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は、庶務課長が行なう。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定にもとづき、庶務課長が認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞそ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間保存する。

(支払期日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、当該支払期日の21日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は各月の21日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。

(様式)

第5条 第2条に規定する児童手当認定請求書の様式は、別記様式第1号とし、第3条に規定する児童手当受給者台帳の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

1 児童手当認定請求書、児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現況届、未支払児童手当請求書

児童手当額増額請求書

2年

3 前2号以外の届書等

1年

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年4月1日 規則第4号

(令和4年7月15日施行)