○紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年3月30日

条例第12号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年紋別市条例第39号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支姶範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、特別職の職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、次項又は第3項の規定に該当する退職を除き、その者の退職の日における給料月額に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に勤続年数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の500

(2) 副市長 100分の400

(3) 教育長 100分の280

2 傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第3に掲げる程度の障害の状態にある傷病とする。次項において同じ。)又は死亡により退職(次項に規定する退職を除く。)した特別職の職員に対する退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の125を乗じて得た額とする。

3 公務上の傷病又は死亡により退職し若しくは定員の減少又は廃職により退職した特別職の職員に対する退職手当の額は、第1頂の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定による退職手当を支給する場合において、再就任の場合を除き、前3項の規定による額に、議会の承認を得て定める額をその者が受ける退職手当に加算することができる。

(退職手当の支給)

第4条 退職手当は、その職の任期ごとに支給する。

(勤続年数の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、特別職の職員としてのその職における在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は算入しない。

3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第3条第2頂及び第3項の規定による退職手当を計算する場合には、その在職期間が1年未満のときは、これを1年とする。

(退職手当の特例)

第6条 職員以外の地方公務員を退職した者で当該退職の日の翌日に教育長に任命されたものについては、その者の職員以外の地方公務員としての勤続期間は、教育長としての在職期間に通算する。

2 前項の規定の適用を受け教育長になった者が退職し、引き続き教育長になったときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は支給しない。この場合において、先の教育長の在職期間は、後の教育長の在職期間に通算する。

3 前2項の規定の適用を受けた者が退職した場合の退職手当の額は、その者の最終の退職としての教育長の在職期間について、第3条の規定により算定して得た額とする。

4 第1項の規定の適用を受けた者が退職し、引き続いて職員以外の地方公務員となったときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は支給しない。

(令元条例28・追加)

(準用)

第7条 紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年紋別市条例第11号)第2条の2第2条の3第12条第13条(第8項及び第9項を除く。)第14条(第1項第2号を除く。)第15条(第1項第2号及び第2項を除く。)第16条第17条(第5項を除く。)及び第18条の規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。

(令元条例28・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(施行日に在職する特別職の職員の退職手当)

2 この条例の施行日に在職する特別職の職員の退職手当については、施行日に在職する職の任期満了に伴う退職のとき(任期中の退職又は死亡の場合はそのとき)にそれまでの特別職の在職期間を通算して支給することとし、その退職手当の額は、第3条の規定により計算して得た額とする。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(第5条の改正規定における経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役の職にある者の退職手当は、改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期満了に伴う退職時(任期中の退職又は死亡の場合はそのとき)に、それまでの助役としての在職期間を通算して支給することとし、その退職手当の額は、第3条の規定により計算して得た額とする。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、第4条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年3月30日 条例第12号

(令和2年1月1日施行)