○紋別市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年6月24日

規則第14号

(支給日)

第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)附則第9項の市長が定める日は、昭和49年5月14日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第10項の市長が定める割合は、職員の在職期間に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月29日

100分の100

1箇月5日以上1箇月29日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 紋別市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第17号)第11条の規定は、条例附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、条例第19条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月30日から適用する。

紋別市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年6月24日 規則第14号

(昭和49年6月24日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和49年6月24日 規則第14号