○紋別市印鑑条例施行規則

昭和56年4月14日

規則第2号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

紋別市印鑑条例施行規則(昭和45年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市印鑑条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは、次に掲げるもので本人の氏名が記載されたものとする。

(1) 被保険者証

(2) 組合員証

(3) 年金手帳

(4) 年金証書

(5) 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書

(6) 重度心身障害者医療受給者証又はひとり親家庭等医療受給者証

(7) 生活保護受給に係る証明書

(8) 官公署以外の発行する身分証明書であって、次のいずれにも該当するもの

 登録申請者本人の写真が貼付されていること。

 写真に浮出プレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。

 登録申請者本人の出生年月日が記載されていること。

(9) その他各種クレジットカード、医療機関の発行する診察券等

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(登録廃止の申請)

第5条 市長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請又は届出にかかる印鑑の登録を抹消しなければならない。

(申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 別記様式第1号

(2) 印鑑登録証 別記様式第2号

(3) 印鑑登録申請書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証・印鑑亡失届出書 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号

(6) 削除

(7) 印鑑登録廃止届出書 別記様式第7号

(8) 紋別市証明交付申請書 別記様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 別記様式第9号

(10) 照会書及び回答書 別記様式第10号

(11) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第11号

(12) 代理人選任届 別記様式第12号

(13) 保証書 別記様式第13号

(令4規則18・一部改正)

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。但し、この規則施行前の印鑑登録原票は、なお従前の例による。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第22号)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則第8号様式による用紙により申請があった場合は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第17号)

1 この規則は、平成23年10月8日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則別記様式第8号による用紙により申請があった場合は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則別記様式第3号及び別記様式第8号による用紙により申請があった場合は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則別記様式第8号による用紙により申請があった場合は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則別記様式第8号による用紙により申請があった場合は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紋別市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元規則27・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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別記様式第6号 削除

(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(令元規則27・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市印鑑条例施行規則

昭和56年4月14日 規則第2号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和56年4月14日 規則第2号
平成3年9月30日 規則第19号
平成16年6月21日 規則第10号
平成20年8月29日 規則第22号
平成23年9月30日 規則第17号
平成24年7月27日 規則第25号
平成27年11月26日 規則第31号
令和元年5月14日 規則第14号
令和元年11月5日 規則第27号
令和4年7月15日 規則第11号
令和4年12月16日 規則第18号