○紋別市庁舎管理規程

昭和42年5月16日

訓令第2号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市庁舎構内における事務又は事務の用に供する建造物及び敷地(以下「庁舎」という。)内の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序維持と火気盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(管理者)

第2条 庶務課長は、庁舎の管理に関する事務を総括し、他の課所局長(以下「課長等」という。)は、所管箇所の管理にあたるものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止はもとより庁舎管理上のむだを生じないよう努めなければならない。

(1) 許可なくたき火又は電熱器を使用しないこと。

(2) 庁舎内で喫煙しないこと。

(3) 火気取扱い箇所の清潔整頓に特に注意すること。

(4) 退庁するときは、火気の点検始末をすること。

(5) 庁舎内の床面を損傷又は汚すような履物を使用しないこと。

(6) 室内は、常に清潔整頓に注意し、退庁時には、机上にものを置かないようにすること。

(7) 煖房は、一定温度の維持にとどめ、無用の放熱はしないこと。

(8) 照明は、無用の点灯をさけ、必要箇所にとどめるとともに、退庁時には、消灯して帰ること。

2 前項各号の徹底を期するため、課長等は、管理する室ごとに取締責任者及びその代理者を置く。

3 取締責任者は、第1項各号に定める事項についての任務に従事しなければならない。

(令元訓令7・一部改正)

(代理者の責務)

第4条 取締責任者が疾病、出張等やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は、その代理者がこれを行う。

2 代理者がその職務を行う間は、これを取締責任者とみなす。

(出入口の開閉等)

第5条 庁舎出入口の開閉時刻は、紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条第1項に定める日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庶務課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 閉扉時刻後に庁舎内に入ろうとする者は、庁舎出入者記録簿(別記第1号様式)に所要事項を記載して当直員の許可を受けなければならない。

(庁舎内利用の制限)

第6条 庶務課長は、庁舎内において、次の一に掲げる行為を行う者に対し、庁舎の秩序の維持等に必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命じなければならない。

(1) 職員等の通行を妨害する行為

(2) みだりに放歌高唱し、又はけんそう❜❜❜❜にわたる行為を行うこと。

(3) 凶器その他の危険物を持ちこむこと。

(4) 前各号に準ずる行為で庶務課長が定める行為

2 庶務課長は、前項各号に掲げる行為を行う恐れがあると認めるときは、その行為をしようとする者に対して必要な勧告をしなければならない。

(庁舎内利用の許可)

第7条 庶務課長は、庁舎内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者があるときは、所定の申請書を提出させ庁舎の秩序維持等に支障がないと認めたときは、許可することができる。

(1) 物品のあつ❜❜旋、寄附金の募集、保険の勧誘その他これに類する商行為を行うこと。

物品あつ❜❜旋等申請書(別記第2号様式)

(2) 旗、懸垂幕、看板、立札、びら、張紙その他これに類するものを掲示し、若しくは配布すること。

ポスター掲示等申請書(別記第3号様式)

(3) 屋外において集会等の行事を行い、又は諸施設を設置すること。

集会行事施設設置等申請書(別記第4号様式)

(4) その他庶務課長が必要と認めて定める行為

(会議室の使用)

第8条 職員は、庁舎内の会議室を使用しようとするときは、あらかじめ会議室使用申込書(別記第5号様式)を庶務課長に提出して許可を受けなければならない。ただし、紋別市行政財産目的外使用条例施行規則第4条にもとづくものは除く。

2 会議室の使用者は、その使用が終ったとき、又は使用許可を取消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復しなければならない。

(許可証の交付等)

第9条 庶務課長は、前2条の規定により許可を与えたときは、当該申請者又は申込者(以下「申請者等」という。)に対して許可証を交付するものとする。この場合において必要な条件を付し、又は申請者等の守るべき事項を指示することができる。

2 庶務課長は、申請者等が第6条各号に掲げる行為を行い、又は行う恐れがあると認めるときは、前2条の規定による許可を取消すことができる。

(庁内放送)

第10条 庁内放送を通じて、通知等をしようとする者は、あらかじめ庶務課長に、その旨を申出、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 庶務課長は、前項の申出による放送内容が適当でないと認めたときは、これを放送させないことができる。

(遺失物の取扱い)

第11条 職員は、庁舎内において遺失物を発見したとき、又は職員以外の者から遺失物拾得の届出があったときは、直ちに庶務課長に、次に掲げる事項を申述べて、これを引継がなければならない。

(1) 遺失物の名称及び数量

(2) 発見又は拾得の日時及び場所

(3) 拾得者の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

2 庶務課長は、前項により遺失物の引継ぎを受けた場合は、すみやかに遺失物拾得届(別記第6号様式)を付して警察署に引渡さなければならない。

3 前項の場合において遺失物に拾得者があるときは、拾得者に対して拾得物預書(別記第7号様式)を交付しなければならない。

(盗難の届出)

第12条 職員は、庁舎内において盗難があったことを知ったとき、又は職員以外の者から盗難の届出があったときは、直ちに盗難届(別記第8号様式)により、庶務課長に報告しなければならない。

(防火管理者)

第13条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

4 防火管理者は、災害の発生に備えて職員の消火、通報及び避難の訓練を時宜に応じて行うものとする。

(非常災害)

第14条 職員は、退庁後又は休日において庁舎若しくは庁舎附近に火災が発生したことを知ったときは、すみやかに登庁し庶務課長又は上司の指示を受けて重要書類の搬出その他必要な業務に従事しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、庁舎内の管理に関して、必要な事項は、庶務課長がその都度定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

3 紋別市役所火気取締規程(昭和31年規程第4号)は、廃止する。

(昭和48年訓令第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第11号)

この規程は、平成3年10月20日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市庁舎管理規程

昭和42年5月16日 訓令第2号

(令和4年7月15日施行)