○紋別市総合計画審議会条例

昭和44年7月26日

条例第22号

(設置)

第1条 紋別市の総合計画を策定するため、市長の附属機関として紋別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて紋別市総合計画について審議し、または意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員40名以内をもって組織する。

2 委員は知識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

3 委員の任期は紋別市総合計画の答申をもって満了する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選とする。

2 会長は、議事その他会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(顧問及び参与)

第5条 審議会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は市長が委嘱する。

3 顧問及び参与は審議会に参画する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き部会委員の互選とする。

3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した部会委員が部会長の職務を代理する。

4 専門部会の会議は第6条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市総合計画審議会条例

昭和44年7月26日 条例第22号

(昭和44年7月26日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和44年7月26日 条例第22号