○紋別市行政改革推進市民委員会規則

平成10年7月1日

規則第22号

(設置)

第1条 紋別市の行政改革の推進に関し、広く市民から意見や助言を受けるとともに行政改革推進への理解を得るため、紋別市行政改革推進市民委員会(以下「市民委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民委員会は、本市の行政改革の推進に関し、意見や助言を市長に述べるものとする。

(組織)

第3条 市民委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、有識者その他必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 市民委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、市民委員会を統括し、会議の議長を務める。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員(副会長)が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 市民委員会は会長が招集する。

2 市民委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 市民委員会の事務局は紋別市行政改革推進委員会に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は会長が市民委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市行政改革推進市民委員会規則

平成10年7月1日 規則第22号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成10年7月1日 規則第22号