○紋別市公印に関する規程

昭和37年10月2日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 本市の公印の制式、管守及び使用については別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称、使用区分等)

第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守責任者、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 庶務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。

3 庶務課長は、毎年1回以上管守責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第4条 公印台帳は、関係人の請求があったときは閲覧に供することができる。

(公印の事故等)

第5条 公印が損傷又はま滅して使用することができなくなったときは、管守責任者は、その理由を具して庶務課長に通知しなければならない。

2 前項の規定により不要となった公印は庶務課長に返還しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第6条 庶務課長は、前条の規定により使用することができなくなった公印を調製し、改刻し、又は廃止することができる。

2 前項の規定により公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印台帳にこれを登録し、又は抹消しなければならない。この場合において、登録した公印のうち交付を要するものにあっては、直ちに管守責任者に交付しなければならない。

(告示)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、市長はこれを告示する。

(公印の取扱い、管守等)

第8条 公印の管守責任者は、公印の盗難、不正使用等がないよう慎重に取り扱うこととし、常に所定の容器に納め、施錠する等厳重に管守しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の押印を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて、管守責任者に提示し、承認を得た後でなければ使用することができない。

2 前項の場合において、決裁済文書の提示ができないものは、公印使用簿(別記様式第2号)により、所属長の決裁を得てこれに代えることができる。ただし、公印の使用状況が明らかで、かつ、特別な理由があると認められるときは、記載を省略させることができる。

3 管守責任者は、前2項に定める提示を受けたときは、押印を必要とする文書と決裁済文書又は公印使用簿を照合の上、押印させるものとする。

4 管守責任者が不在の場合にあっては、管守責任者があらかじめ指定した者をもってこれに充てることができる。この場合において、管守責任者は、その者の職氏名を庶務課長に通知しなければならない。

(公印の持出し)

第10条 公印は、管守責任者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、管守責任者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。

2 公印は、庁外に持出して使用してはならない。ただし、公印持出使用簿(別記様式第3号)によりあらかじめ庶務課長又は管守責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第11条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、庶務課長が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影の印刷をしようとするときは、公印使用承認申請書(別記様式第4号)を当該公印の管守責任者の合議を経て、庶務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 印影を印刷した文書、証票等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第12条 電子計算組織(紋別市電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規程(平成3年訓令第3号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により電子印影を使用する場合について準用する。

3 電子印影を使用する所属長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印影を適正に管理しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第4号)

この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第14号)

この規程は、平成7年5月15日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この訓令は、平成17年7月22日から施行する。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、平成23年10月11日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

管守責任者

形状

寸法

個数

使用区分

北海道紋別市之印

庶務課長

正方形

30粍

1

公文書用

北海道紋別市役所之印

40粍

1

北海道紋別市長之印

30粍

1

賞状用

18粍

1

公文書用

2

持出用

税務課長

1

公文書用

市民課長

1

証明用

1

公文書用

環境生活課長

1

水産課長

1

土木課長

1

総務課長

1

社会福祉課長

1

会計課長

1

預金名義用

(渚滑出張所)

渚滑出張所長

1

公文書用

(上渚滑支所)

上渚滑支所長

1

北海道紋別市副市長之印

庶務課長

1

北海道紋別市会計管理者之印

会計管理者

1

北海道紋別市長職務代理者之印

庶務課長

19粍

2

(渚滑出張所)

渚滑出張所長

1

(上渚滑支所)

上渚滑支所長

1

北海道紋別市長職務執行者職務代理者之印

庶務課長

1

紋別市役所渚滑出張所長之印

渚滑出張所長

1

紋別市役所上渚滑支所長之印

上渚滑支所長

19粍

1

紋別市限定特定行政庁之印

都市建築課長

18粍

1

紋別市建築主事之印

1

建築確認業務用

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紋別市公印に関する規程

昭和37年10月2日 訓令第10号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和37年10月2日 訓令第10号
昭和41年6月15日 訓令第1号
昭和42年4月3日 訓令第1号
昭和43年12月30日 訓令第8号
昭和46年12月30日 訓令第4号
昭和48年4月1日 訓令第5号
昭和51年7月1日 訓令第3号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和54年7月13日 訓令第8号
昭和57年6月21日 規程第3号
昭和60年4月19日 訓令第7号
昭和62年1月17日 訓令第1号
平成元年10月30日 訓令第14号
平成6年2月21日 訓令第4号
平成6年4月21日 訓令第13号
平成7年5月15日 訓令第14号
平成10年4月1日 訓令第9号
平成17年7月22日 訓令第13号
平成17年10月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成23年10月7日 訓令第12号
平成27年5月25日 訓令第5号