○紋別市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年8月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市規則で定める様式の敬称の取扱いについて、当該紋別市規則の特例を定めるものとする。

(市長等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 紋別市規則で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。

(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 紋別市規則で定める様式のうち、市長等が収受する文書に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に紋別市規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

紋別市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年8月18日 規則第19号

(平成5年8月18日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成5年8月18日 規則第19号