○紋別地区消防組合事務連絡室設置規則

昭和48年7月2日

規則第15号

(設置)

第1条 紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号)第3条の規定により、紋別地区消防組合(以下「消防組合」という。)との事務連絡等を行なうため、紋別地区消防組合事務連絡室(以下「消防組合事務連絡室」という。)を設ける。

(所掌事務)

第2条 消防組合事務連絡室は、消防組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。

(組織)

第3条 消防組合事務連絡室に室長、および必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、室長の命を受けて事務に従事する。

(補則)

第4条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、昭和48年7月2日から施行する。

(平成10年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

紋別地区消防組合事務連絡室設置規則

昭和48年7月2日 規則第15号

(平成10年4月6日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
昭和48年7月2日 規則第15号
平成10年4月6日 規則第14号