○紋別市役所支所および出張所設置条例

昭和29年7月1日

条例第3号

(支所および出張所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、本市の支所および出張所を設置する。

(支所および出張所の位置、名称および所管区域)

第2条 支所および出張所の位置、名称及び所管区域は、別表のように定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例の施行期日は、市長の定めるところによる。

(昭和41年規則第8号で昭和41年6月15日から施行)

(昭和43年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第24号で昭和48年11月20日から施行)

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

所管区域

紋別市役所渚滑出張所

紋別市渚滑町6丁目2番地の3

渚滑町一円

紋別市役所上渚滑支所

紋別市上渚滑町11丁目36番地

上渚滑町一円

紋別市役所支所および出張所設置条例

昭和29年7月1日 条例第3号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第3号
昭和37年1月12日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和43年12月30日 条例第33号
昭和47年1月1日 条例第1号
昭和48年10月9日 条例第26号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第1号