○紋別市選挙公報発行条例

昭和57年4月12日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 紋別市議会議員及び紋別市長の選挙においては、紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名・写真・経歴・政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名・写真・経歴・政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を具し、委員会の指定する期限内に委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名・写真・経歴・政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち合うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うるべき選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市選挙公報発行条例

昭和57年4月12日 条例第12号

(平成10年6月18日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和57年4月12日 条例第12号
平成10年6月18日 条例第21号