○紋別市議会議員徽章規程

昭和37年8月13日

議会規程第2号

(徽章の図案)

第1条 紋別市議会議員徽章(以下「議員徽章」という。)は全国市議会議長会において定めた全国市議会共通議員章を使用する。

(はい用)

第2条 市議会議員の職にあるものは議員徽章をはい用しなければならない。

2 議員徽章は本人が職を退いたときはその効力を失う。

(貸付及返納)

第3条 議員徽章は市議会から貸付する。

2 議員がその職を退いたときは議員徽章を返納しなければならない。

第4条 議員徽章を紛失又は破損したときは実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和37年8月13日より施行する。

紋別市議会議員徽章規程

昭和37年8月13日 議会規程第2号

(昭和37年8月13日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和37年8月13日 議会規程第2号