○紋別市議会公印規程

平成6年3月1日

議会訓令第1号

紋別市議会公印規程(昭和35年議会規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、紋別市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5議会訓令1・一部改正)

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(令5議会訓令1・一部改正)

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(令5議会訓令1・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(令5議会訓令1・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印の押印を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて、保管者に提示し、承認を得た後でなければ使用することができない。

2 前項の場合において、決裁済文書の提示ができないものは、公印使用簿(別記様式第2号)により、保管者の決裁を得てこれに代えることができる。ただし、公印の使用状況が明らかで、かつ、特別な理由があると認められるときは、記載を省略させることができる。

(令5議会訓令1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年8月8日から適用する。

(令5議会訓令1・一部改正)

(令和5年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の紋別市議会公印規程様式1により作成されている公印台帳は、改正後の紋別市議会公印規程別記様式第1号により作成された公印台帳とみなす。

別表(第2条関係)

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

紋別市議会之印

正方形

24

1

北海道紋別市議会議長之印

18

1

北海道紋別市議会副議長之印

18

1

紋別市議会議会運営委員長之印

18

1

紋別市議会特別委員長之印

18

1

紋別市議会常任委員長之印

18

1

紋別市議会事務局長之印

18

1

(令5議会訓令1・全改)

画像

(令5議会訓令1・一部改正)

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紋別市議会公印規程

平成6年3月1日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)