○紋別市議会事務局設置条例

昭和29年10月1日

条例第59号

(事務局の設置)

第1条 紋別市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記の外、必要な職員を置く。

(委任規定)

第3条 この条例について、必要な事項は別に議長が定める。

この条例は、昭和29年9月26日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

紋別市議会事務局設置条例

昭和29年10月1日 条例第59号

(昭和37年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第59号
昭和35年4月1日 条例第7号
昭和37年3月31日 条例第5号