○紋別市議会傍聴人取締規則

昭和29年9月8日

規則第3号

第1条 議会の会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、職業、年齢を傍聴人名簿に記載し、係員の指示に従って着席しなければならない。

第2条 議長は、議場の都合により傍聴人を制限することができる。

第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることは許されない。

(1) 兇器、その他危険と認められるものを所持している者

(2) 粗暴又は酩酊の者

(3) 異様の服装をしている者

第4条 傍聴人は如何なる理由があっても、議場に入ることを許さない。

第5条 傍聴人は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 議員の言論に対し公然と可否を表明し又は騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。

(2) 飲食をしないこと。

(3) 帽子、襟巻又は外套を着けないこと。

(4) 容儀を紊し又は談話をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

第6条 次の場合は、傍聴人は速に退場しなければならない。

(1) 傍聴の禁止を宣告したとき。

(2) 本則に違背のため退場を命じたとき。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

紋別市議会傍聴人取締規則

昭和29年9月8日 規則第3号

(昭和29年9月8日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和29年9月8日 規則第3号