○紋別市交通安全指導員表彰規則

平成2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 紋別市交通安全指導員(以下「指導員」という。)として、永年勤続し、その功績顕著なるものを表彰することを趣旨とする。

(表彰の要件)

第2条 指導員として、次の各号の1に該当する者に対して、これを表彰する。

(1) 指導員として、10年以上勤続し、功績顕著な者

(2) 指導員として、20年以上勤続し、功績顕著な者

(3) 指導員として、永年勤続し、かつ指導員としてその功績抜群で他の模範となり、特に市長が認めた者

(年数の計算)

第3条 前条の年数は、次の各号による。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び永年勤続功労章を贈ってこれを行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年3月末日現在により調査し、総会の席上においてこれを行う。

(功労章等の形状)

第6条 永年勤続功労章の形状は、別記様式第1号による。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受ける指導員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状及び永年勤続功労章は、その遺族に贈る。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

紋別市交通安全指導員表彰規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成2年3月31日 規則第3号