○紋別市統計調査員表彰規則

昭和45年12月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 紋別市統計調査員(以下「調査員」という。)として基幹統計調査等各種統計調査について20年以上従事し、その成績優秀なるものを表彰することを趣旨とする。

(年数の計算)

第2条 前条の年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。

(3) 合併による旧町村における前条に規定する調査員の期間は、これを通算する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状および記念品を贈って、これを行なう。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年12月末現在により、翌年1月にこれを行なう。

(被表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける調査員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状および記念品は、その遺族に贈る。

(雑則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市統計調査員表彰規則

昭和45年12月24日 規則第18号

(平成21年4月23日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年12月24日 規則第18号
平成21年4月23日 規則第15号