○紋別市職員表彰規程

昭和45年12月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 紋別市職員(以下職員という。)の表彰については、この規程の定めるところによりこれを行う。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、一般職に属する職員をいう。

(表彰の要件)

第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。

(1) 職務に関して特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。

(2) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするとき。

(3) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあったとき。

(4) 職員が次の勤続年数に至ったとき。

 20年

 30年

(5) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認められるとき。

(表彰の種類)

第4条 表彰は、功績、模範、勤続及び善行の4種とする。

2 功績表彰は、前条第1号又は第3号に該当する職員に対してこれを行う。

3 模範表彰は、前条第2号に該当する職員に対してこれを行う。

4 勤続表彰は、前条第4号に該当する職員に対してこれを行う。

5 善行表彰は、前条第5号に該当する職員に対してこれを行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。

(履歴事項)

第6条 職員の受けた表彰は、これを市職員の履歴事項にする。

2 表彰を受けた職員が、懲戒処分を受け又は刑事事件等により起訴された場合は、市職員の履歴事項を取り消すことができる。

(勤続年数の算定)

第7条 第3条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを行う。

(1) 勤続年数は、就職の日からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 合併による旧町村における勤続年数はこれを通算する。

(4) 再就職をした職員の勤続年数はその前在職年数を通算する。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による場合及び通勤による傷病による場合を除く。)、同法第29条第1項の規定による停職及び同法第55条の2第2項の規定による専従休職の期間についてはその期間を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に基づく育児休業により現に職務に従事しなかった期間については2分の1に相当する期間を、前各号の規定による勤続期間からそれぞれ除く。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年12月1日現在の調査により12月末にこれを行う。ただし、特別の事情ある場合はこの限りでない。

(表彰の順位)

第9条 表彰を受ける職員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状及び記念品は次の順位によりその遺族に贈る。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(職員表彰委員会)

第10条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項を審査するため、職員表彰委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(組織)

第11条 委員会は、委員長及び委員若干名をもってこれを組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が命ずる。

(委員長の職務権限及びその代理)

第12条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(幹事等)

第13条 委員会に幹事1名及び書記1名を置く。

2 幹事は、総務部庶務課長をもって充てる。

3 書記は、総務部庶務課職員係長をもって充てる。

(雑則)

第14条 この規程施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年11月30日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月30日から施行する。

紋別市職員表彰規程

昭和45年12月15日 訓令第4号

(平成25年1月30日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年12月15日 訓令第4号
昭和55年10月16日 訓令第7号
昭和61年6月10日 訓令第7号
平成11年1月14日 訓令第1号
平成18年12月18日 訓令第8号
平成21年11月30日 訓令第8号
平成25年1月30日 訓令第1号