○紋別市市政功労者表彰条例

昭和31年12月25日

条例第27号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(表彰)

第1条 次の各号の一に該当する者で市長において適当と認める者は市議会の議決を経て市政功労者としてこれを表彰する。

(1) 市の公益に関し功労顕著な者

(2) 市議会議員として満10年以上その職にあり、又はその職にあった者

(3) 教育委員会、農業委員会の委員として満12年以上その職にあり、又はその職にあった者

(4) 選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員として満12年以上その職にあり、又はその職にあった者

(5) 民生委員、社会教育委員として満15年以上その職にあり、又はその職にあった者

(6) 市長、副市長及び学識経験を有する者の中から選任された監査委員として満12年以上勤務した者

2 市議会議員として20年以上その職にあり、退職した者には前記に定めるものの外、市議会の議決を経て特別に表彰することができる。

(年数の計算)

第2条 前条第1項の年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 中断する年数は中断期間を除いて通算する。

(3) 前後職を異にしたときは、前条各号の年数に比例してこれを通算する。

(4) 合併による旧町村における前条第2号から第6号までの相当年数はこれを通算する。

(再表彰)

第3条 第1条第1項第2号から第6号までの市政功労者であって、その後同項第1号に該当するときは、市議会の議決を経て更に表彰することができる。

(表彰状等の贈与)

第4条 市政功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 故人を表彰しようとするとき、又は表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈呈する。

(待遇の特典)

第5条 市政功労者に対しては、市の儀式等に特別の待遇をすることができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年11月1日現在の調査により翌年の第1回定例市議会においてこれを行う。

(令4条例16・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(第1条の改正規定における経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役の職にある者の在職年数は、それまでの助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算するものとする。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市市政功労者表彰条例

昭和31年12月25日 条例第27号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第27号
昭和35年4月1日 条例第15号
昭和35年7月1日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第15号
平成17年9月29日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第3号
令和4年9月16日 条例第16号