○紋別市名誉市民条例施行規則

昭和44年6月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市名誉市民条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(称号の贈与及び登録)

第2条 紋別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状並びに様式第2号の名誉市民之証による。

2 名誉市民は、様式第3号の名称市民台帳に登録する。

(名称市民章)

第3条 条例第4条の規定による市民章は、様式第4号及び附図のとおりとする。

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(推挙状等の返還)

第5条 条例第5条の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、推挙状並びに名誉市民之証を返還させる。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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紋別市名誉市民条例施行規則

昭和44年6月28日 規則第8号

(昭和44年6月28日施行)