○紋別市名誉市民に関する条例

昭和31年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の振興、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対しその功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市に引続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で市勢の振興、社会文化の興隆に寄与し市民が郷土の誇りとし、且つ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより紋別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 合併による旧町村における前項の相当年数は、これを通算する。

3 前条の目的を達成するために特に必要があると認めた場合は前項の住所期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉市民は市長の推薦により市議会がこれを決定する。

(待遇の特典)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をする。

(1) 名誉市民章を贈ること。

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するため適当と認める特典及び待遇

2 前項の規定の具体的事項については、時宜に応じて市長が市議会の議決を経てこれを定める。

(称号の取消)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消の日から前条の規定によって与えられた特典又は待遇を停止するものとする。

(雑則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市名誉市民に関する条例

昭和31年12月25日 条例第28号

(昭和31年12月25日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第28号