バリアフリー法によるチェックリスト、北海道福祉のまちづくり条例による届出

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バリアフリー法の手続き概要

高齢者、障害者、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、事務所や共同住宅、工場や病院などの特定建築物(多数の者が利用するもの)または、物販店、飲食店、集会所、老人ホームなどの特別特定建築物(不特定多数の者や高齢者、障害者が利用するもの)には、移動円滑等基準への適合努力義務が発生します。そこで、建築確認申請時にバリアフリー法に基づく自主チェックリストを提出する必要があります。

ただし、北海道福祉のまちづくり条例の整備基準に適合している場合や建築基準法第6条の規定による確認申請を要しない建築物の場合は届出は不要です。

北海道福祉のまちづくり条例の手続き概要

住み慣れた地域において誰もが自らの意志によって自由に移動でき、社会活動に積極的に参加できるような福祉のまちづくりに取り組むことができるように、公共的な建築物などで、障害のある人やお年寄りなどに配慮した環境の整備をより一層総合的に推進するために、北海道福祉のまちづくり条例が施行されています。
それにより、病院、飲食店、共同住宅などの多数の方が利用する施設(公共的施設)の新築もしくは新設又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替え時に整備基準への適合努力義務が発生し、公共的施設新築等工事届出書と公共的施設整備基準整備計画表を知事あてに提出が必要です。

手続きに必要なもの

バリアフリー法に基づく自主チェックリスト 1部
北海道福祉のまちづくり条例に基づく公共的施設新築等工事届出書と公共的施設整備基準整備計画表 1部

様式集

バリアフリー法による自主チェックリスト、北海道福祉のまちづくり条例届出の様式は下記のページで公開されています。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/建築指導係

電話:0158-24-2111
内線:357・282

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